機関紙配布の元厚労省課長補佐、2審も有罪(読売新聞)

 2005年9月の衆院選投開票日の前日、東京都内の警視庁職員官舎で共産党の機関紙を配布したとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)に問われた元厚生労働省課長補佐・宇治橋真一被告(62)の控訴審判決が13日、東京高裁であった。

 出田孝一裁判長は、求刑通り罰金10万円とした1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 国家公務員による政党機関紙配布を巡っては、同高裁の別の裁判部が今年3月、同法違反に問われた元社会保険庁職員・堀越明男被告(56)について、1審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡していた。

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